日当たりと採光は別物!日当たりの良い住宅を選ぶために確認すべき法令とは

マンションの選び方

日当たりと採光の違いとは

日当たり…太陽からの直接の光(直射日光)のこと

採光…太陽からの直接の光に限らず、空気中を拡散した光のこと

「日当たり」とは、太陽からの直接差し込む光、つまり、直射日光のことを指します

一方、「採光」とは、太陽からの直接の光に限らず、空気中を拡散した光のことを指します。

つまり、北向きの窓は、「日当たり」はほとんどありませんが、「採光」は確保できる場合があります

マイホームを新築する際や、購入する際は、特に日当たりを重要視される方が多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、日当たりの良い住宅を選ぶために、確認すべきポイントについて解説します

この記事はこんな人におすすめ
  • 日当たりの良い住宅の選び方を知りたい
  • 将来、日当たりが悪くならないか心配

現状の日当たりは現地で確認

まず、現状の日当たりは日当たりは現地で確認するのが最も正確となります

最も日当たりが悪くなるのは、太陽が最も低い位置にある冬至日(12/21ごろ)です。その頃に現地を確認できるとベストです

さらに便利なアプリとして、サンサーベイヤーというアプリがあります

「サン·サーベイヤー (Sun Surveyor)」をApp Storeで (apple.com)

サン·サーベイヤー (Sun Surveyor) – Google Play のアプリ

このアプリを使うと、今いる地点で、太陽がどのように移動するかを確認することができますので、周囲の建物で太陽が隠れるかがわかります

しかし、今は日影にならなくても、将来南側に大きな建物が建つと、日当たりが悪くなるかもしれません。そのために、日影規制を調べてみましょう

日影規制を調べる

日影規制とは

建築基準法には、隣地斜線制限や北側斜線制限など、隣地の日当たりを確保するための制限がいくつかありますが、日当たりについて直接定められているのは、日影規制のみとなります

日影規制とは、建物を建築する際に、周辺への日影が一定時間以下になるように定めたものです

日影規制の調べ方

用途地域と容積率

まず、日影規制を調べる事前準備として、用途地域と容積率を調べましょう

不動産を購入する際に説明を受ける重要事項説明書の中に、用途地域と容積率の記載があります

もし、見つけられない場合は、「〇〇市 用途地域」で検索すると、地図からお住まいの地域の用途地域と容積率を調べることが可能です

〇〇市 日影規制で検索

次に、「〇〇市 日影規制」で検索しましょう

ここでは、大阪市の場合を見ていきます

「大阪市 日影規制」で検索すると、以下のページが見つかります

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000021/21710/tebiki_P11.pdfより引用

ここで、先ほど調べた用途地域と指定容積率の欄を確認します

例として、第1種中高層住居専用地域で、指定容積率が200%の場合の規制内容を順に見ていきます

規制される建物

規制される建物は、「高さ10mをこえる建物」とあります

つまり、10m以下の建物は対象外となります。

3階建ての戸建て住宅の高さは10m程度ですので、3階建ての建物からの日影は規制されていません

測定面の高さ

測定面の高さは、「4m」とあります

これは、地面から4mの地点(2階の窓の高さ)で日影を計測するということです。つまり、4m以下にある窓(1階の窓など)への日当たりは期待できません

規制される日影時間

規制される日影時間は、

敷地境界線から5mをこえ、10m以内の範囲は、「4時間以上」、敷地境界線から10mをこえる範囲は、「2.5時間以上」とあります

これは、隣地境界線から5m以内の範囲は、日影規制の対象外となり、日当たりは期待できません

5mをこえると、冬至日の午前8時から午後4時までの8時間の内、4時間以上は日影を落としてはいけないという意味です。

隣地境界線から10m離れていれば、同様に2.5時間以上日影を落としてはいけないことになります

日影規制で注意したい点

道路側は道路の中心線を隣地境界と考える

隣地境界は、文字通り隣地との境界のことですが、道路の反対側の建物からの日影については、道路の中心線が隣地境界と考えます

日影規制は隣地ごとに規制がかかる

日影規制は、日影を及ぼす建物ごとに規制がかかるので、複数敷地にある建物から、それぞれ日影が落ちてくる場合は、さらに条件が悪くなる可能性があります

つまり、隣地境界から5m以上離れていても、隣地が複数ある場合は、必ずしも4時間以上の日当たりを確保できるとは限りません

隣地の地盤面の高さで計測

日影規制は相手の敷地の地盤面を基準に考えます。相手の敷地の地盤面が、自分の敷地より高い場合には、さらに日影が生じやすくなります

日影規制がかからない用途地域もある

表に記載のない用途地域は、日影規制の対象外となります

お住まいの地域によって違いますが、日影規制の対象となるのは、住居系の用途地域のみで、商業系や工業系の用途地域は日影規制の対象外となることが多くあります

周辺敷地の開発の際は日影図を見せてもらう

今後、周囲に高層(日影規制の対象となる高さ)の建物が新築される場合は、日影図を見せてもらいましょう

大きな工事の場合、開発協議という形で協議に来られますし、小さな工事の場合でも挨拶程度は来られることが多いでしょう

その際に、設計時に作成している日影図を見せてもらい、ご自身の家がどの程度日影になるのかを確認しましょう

最後に

最後までご覧頂きありがとうございます

今回は、日当たりの良い住宅を選ぶために確認すべき法令について解説しました

しかし、間違っていただきたくないのは、必ずしも日当たり(直射日光)を受けるのが良いとは限らないことです

直射日光が入らない北側の窓は、安定した採光を得ることができ、施設によってはあえて北側の採光をメインとするところもあります

日当たりは周囲の建物に左右されるため、土地や建物を購入する前に、しっかりと検討することが必要です

この記事がその一助になれば幸いです

本日もありがとうございました!

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