確認済証・検査済証とは
みなさんがお住まいの家には、確認済証・検査済証はありますか?もしくは、これから不動産を購入されるかたは、 確認済証・検査済証の有無は確認されましたか?
本記事は、ないと絶望的とも言える確認済証・検査済証について、解説していきます

まず、 確認済証とは
確認済証とは、建築物の設計段階において、 特定行政庁または指定確認検査機関が 建築基準法に合致しているかどうかを確認したことを示す証書
で、簡単に言うと、工事の着手前に、市役所などが図面を見て、「法令に合ってるから建てて良いよ!」と言って渡したものです
確認済証は、確認通知書と言っていた時代もありますが、同じものと考えてください
確認済証の日付は、その日付の法令に合致していることを意味しています
例えば、1981年6月1日以降が新耐震基準と呼ばれていますが、これは 1981年6月1日 以降に確認済証がおりた建物を新耐震基準と呼びます。竣工日で判断するわけではないので注意しましょう
次に、検査済証とは、
検査済証は、確認済証が交付された建築物について、特定行政庁または指定確認検査機関が実施する完了検査に合格したことを示す証書
で、簡単に言うと、工事が完成した後に、市役所などが現地を見て、「図面どおりで法令に合ってるから、この建物は適法だよ!」と言って渡したものです。
検査済証の日付が、「竣工日」となります
築年数は、竣工日からカウントして、築〇年と呼びます
なお、これとは別に、マンションなどは中間検査に合格すると、中間検査合格証をもらっている場合もあります
また、特定行政庁とは、都道府県または市町村になりますが、気にしなくて大丈夫です。平成11年5月以降は 都道府県または市町村だけでなく、民間の指定確認検査機関でも検査を行えることになっていますが、これも気にしなくて問題ありません
確認済証や検査済証がないとどうなる?
安全かどうかわからない
確認済証や検査済証がないと、その建物が安全かどうかがわかりません
増築・用途変更が困難
確認済証や検査済証 がないと、その建物が適法か違法か判断できません。建築基準法では違反建築物の増築や用途変更はできないことになっているため、建物が適法であることを証明する必要があります
これはなかなか大変ですし、建物によっては調査できない場合も出てきます
ローンが通らない
ローンの審査の際に、検査済証が必要になこともあります。 検査済証がない場合、ローンを組むことができません
売却しにくい
さらに上記の理由から、買い手がつかず、売却したい場合も売却しにくくなります

確認済証と検査済証がない場合の対応方法
証書をなくした場合
これまで、確認済証と検査済証がない場合について説明してきましたが、なくしただけであれば、ほとんどの場合で問題ありません
まず、確認済証と検査済証は、再発行はできません。しかし、特定行政庁で「建築台帳記載事項証明書」を発行してもらうことは可能です。これにより、同等の効果を得ることができます
「(お住まいの地域名)+ 建築台帳記載事項証明書」 で検索すると、対応してくれる特定行政庁が見つかるはずです
しかし本来、確認済証や検査済証は、図面とセットになっていますが、 建築台帳記載事項証明書は証明書だけで図面はありません。図面がないという意味では、不都合がでてくる場合もあるでしょう
そもそも確認済証・検査済証がおりていない場合
そもそも確認済証・検査済証がおりていない場合は、どうしたらよいのでしょうか。実は、確認済証や検査済証がない建築物は多く、色々なところで問題が起こっていました
そこで国交省は、検査済証のない建築物についてのガイドラインを定め、救済措置を講じています
決して、簡単に対応できるものではありませんが、 確認済証・検査済証 がない建物で用途変更や増改築を行いたい場合などは、必要に応じて設計事務所に相談しましょう
最後に
ご覧いただいたとおり、確認済証・検査済証のない建物には、色々な弊害が出てきます
これから不動産を購入されるかたは、必ず「 確認済証・検査済証 」の有無を確認しましょう。(「済証(ずみしょう)」というと、プロっぽくなります)

済証(ずみしょう)を見せていただけますか?
この記事が、住宅購入・リフォームの際の参考になれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました
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